【取手市 住宅リノベーション補助金について】


① 補助⾦の名前と内容
取⼿市 住宅リノベーション補助⾦
【概要】
取⼿市の市街化区域内で、中古で購⼊した住宅に改修⼯事や増築⼯事を⾏うかた、
または世帯員の増加に対応するために住宅リノベーション⼯事を⾏うかたに、
⼯事費⽤の額に応じた補助⾦を交付。
【補助⾦の額】
⼯事費⽤の 10%で、上限が 30 万。⼯事の費⽤は税込 100 万以上である事が必要)
ただし、以下の条件に該当するときは、該当項⽬ 1 つにつき 5 万円が加算される。
加算額を含めた補助⾦の最⼤額は 40 万円。
・同⼀世帯に 15 歳に達する⽇以後の最初の 3 ⽉ 31 ⽇(中学校等卒業)までの間
にある親族がいる(複数⼈いても加算額は変わりません。)
・主な勤務地が市内にある

② 期間
令和 6 年 3 ⽉ 31 ⽇まで
※原則、⼯事着⼯前に「住宅改修等計画の認定」を受ける必要があるため、
計画段階での相談または条件の確認等が必要

③対象となる家
以下のいずれも満たすことが必要です。
⾃⼰の居住の⽤に供する、居住⽤床⾯積が 75 平⽅メートル以上の⼀⼾建て住宅
または専有⾯積が 55 平⽅メートル以上のマンションであること(住宅リノベーシ
ョン⼯事の内容が増築⼯事を含む場合は、⼯事後の⾯積で判定します。)
平成 28 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に売買または競売により取得したものであること(住宅
リノベーション⼯事の着⼯ 1 年前から補助⾦交付申請時までに、世帯員(世帯主の
親族)が新たに加わる場合は、この条件を満たす必要はありません。)
⽞関、居室、便所、台所、浴室を備えていること
建築基準法に基づく昭和 56 年 6 ⽉ 1 ⽇以降の耐震基準に適合していると認めら
れること(住宅リノベーション⼯事と同時に耐震改修⼯事を⾏う場合は、⼯事後に
同基準に適合していることが必要です。)
取⼿市内の市街化区域に所在していること
住宅リノベーション補助⾦が交付されたことがないこと

④対象となる⼯事
以下のいずれも満たすことが必要です。
住宅の所有者が⾏う(発注する)ものであること
平成 28 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に着⼯するものであること(ただし、住宅改修等計画の
認定申請を⾏える期間の制限があります。ご注意ください。)
・施⼯者(⼯事を請け負う者)が、建設業法による建設業の許可を受けている者で
あること
⼯事費の総額が税込み 100 万円以上であること
下の⼯事内容に該当するものであること
【⼯事内容】
・屋根...ふき替え・塗り替え等の修繕、断熱、⾬どい・ベランダ・バルコニー等の
修繕
・外壁...張り替え・塗り替え等の修繕、断熱
・内壁・天井...張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、間取りの変更(間仕切り壁の
増設、撤去等)、バリアフリー化
・床...張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、バリアフリー化
・階段...増設、移設、修繕、バリアフリー化
・建具...増設、交換、修繕、断熱、バリアフリー化
・設備...ユニットバス・キッチン・トイレ・洗⾯化粧台等の衛⽣設備の新設、増設、
交換、修繕
・増築⼯事...住宅の居住⽤床⾯積を増加させる⼯事(別棟・付属家の建築は対象と
なりません。)
・その他...上記の⼯事の付帯⼯事
※⼯事内容のご注意
耐震改修⼯事の費⽤を含めることはできません。

⑤注意事項など
【補助⾦を申請できる⼈の条件】
以下のいずれも満たすことが必要です。
住宅改修等計画の認定を受けていること
住宅の登記簿に所有者として登記されていること
住宅に居住し、取⼿市に住⺠票があること(⼀時的に居住できない相当の理由が
あると認められる場合を除きます。)
・市税を滞納していないこと
・住宅リノベーション補助⾦が交付されたことがないこと

参考URL:取⼿市/住宅リノベーション補助⾦ (city.toride.ibaraki.jp)

詳しくはスタッフまでお気軽にお問合せください。